日本司法支援センター(法テラス)との間で民事法律扶助契約を締結いたしました
- 大村総合法律事務所
- 3月24日
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この度、弊所代表弁護士大村政喜と日本司法支援センター(法テラス)との間で、民事法律扶助契約を締結いたしました。
「民事法律扶助制度」とは、弁護士に事件を依頼する必要があるにもかかわらず、弁護士費用を準備できない方に対して、法テラスが弁護士費用を立替えを行う制度です。
本制度を利用するためには、①資力基準を満たしていること、②勝訴の見込みがないとはいえないこと、③民事法律扶助の趣旨に適することが必要であり、弊所を通じて、申込書等必要書類を提出する必要があります。
弁護士費用の負担が困難であって、弁護士への依頼を躊躇されている方は、弊所におきましても案件をお請けできる可能性がありますので、民事法律扶助制度の利用希望につきご相談ください。